特定商取引法に基づく表記(特商法表記)とは?

特商法表記とは? ネットビジネス系

優作です、こんにちは!

当サイトでは、FXに関する知識のほかに、副業案件に関するレビューも行っています。

副業案件が安全かどうかを確認するために必要なものの一つに、「特商法表記」があります。

今回はその、特商法表記、特定商取引法に基づく表記に関してまとめてみました。特にLINE副業案件での必要項目を意識してまとめてあります。

LINE

特定商取引法に基づく表記(特商法表記)とは?

特定商取引法表記(特商法表記)とは、通信販売等があるサイト、ECサイトには必ず表記しなければならないものです。裏を返せば、有料商品や有料サービスの販売がない場合は、記載の義務はありません。

ですので、案件がオプトイン目的のものであれば、基本的に特商法表記はなくても問題はありません。ですが、オプトイン案件は稼げる案件ではありませんので、それはそれで無視する必要があります(笑)

特定商取引法に基づく表記で、主に記載が必要な内容は次の通りです。

事業者の氏名(名称)等

事業者の氏名(名称)の表記が必要となります。事業者が法人の場合は、登記簿上の名称を記載しなければならず、通称や屋号、サイト名は認められていません。

法人の場合、代表者の氏名または、通信販売の業務の責任者の氏名を記載しなければなりません。

事業者が個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を記載しなければなりません。

事業者の氏名

事業者の住所、電話番号

事業者の住所と電話番号も記載が義務付けられています。

住所は、個人事業者、法人のいずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じ)を正確に記載する必要があります。住所の番地などを省略したりは不可です。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどの住所を表記することは可能です。

電話番号は、確実に連絡が取れる番号を記載する必要があります。

また、上記義務のほか、サイトのURLやメールアドレス(電子メールで広告をするときは、電子メールアドレスの記載は必須です)、対応可能な時間帯なども記載してあれば、消費者からの信頼は得られやすくなるでしょう。

住所・電話番号

商品の販売価格

商品の販売価格に加えて、送料や手数料、ラッピング代など、消費者が負担する費用を表記します。送料込みなのか否か、税込金額などは明確にわかるように注意が必要です。

送料が発送先によって異なる場合は、表にまとめるたりすると見やすいですし消費者からすると安心につながります。

商品の販売価格や送料などが各商品のランディングページなどに表記されていれば、特定商取引法に基づく表記上は省略してあっても問題はありません。

LINE副業案件などでは、この辺がいい加減なものが多いので注意しましょう。

商品の販売価格

支払い方法と支払いの時期

支払い方法と支払いの時期も表記が必要です。

支払い方法は、利用できるすべての方法を明示しなければなりません。複数の支払い方法がある場合、いつ支払いが発生するのかの明記も必要です。

この辺も、LINE副業案件などではおろそかにされている部分ですので、よく確認するようにしましょう。

商品の引渡時期

商品の引渡時期の表記も必要です。

商品の引渡時期とは、消費者からの注文を受けた後に、商品が消費者の元に届く時期のことをいいます。商品の引渡時期については、期間または期限を表示することが必要となっています。

LINE副業案件では、ここまできちんと表記されているものは稀です。有料商材やサービスのものであれば必須項目ですので、もしも表記がない案件であれば注意が必要です。

商品の引渡

返品や交換についての規定

返品や交換についての規定を表記の表記も必要です。LINE副業案件で扱われるものはクーリングオフなどは効かないものが多いと思われます。LINE副業案件の場合、たいていは高額販売の場合が多いと思われます。返品や交換についての表記の有無も必ず確認しましょう。

 

そのほか、商品に応じた情報

そのほか、特定商取引法に基づく表記として、商品に応じて必要な情報の表記が必要です。アプリなどの商品の場合、対応機種や動作環境の表示が必要となります。この辺もLINE案件ではいい加減なものがほとんどですので、しっかりと確認し、表記のないものは基本的には申し込まないほうが無難だと思います。

LINE

当サイトでレビューしているLINE副業案件などでは、必ず特商法表記の有無を確認しましょう。ただし、表記が必要なのは明らかに有料商材やサービスを販売するページであり、オプトインアフィリエイトのように有料販売がないものに関しては表記がなくても違法ではありません。

ですが、最初のランディングページでは完全無料を謳っておいて、その先で高額商材やサービスの販売が待ち受けている場合もあります。その場合は、その販売を示したページに特商法表記がなければなりませんので、必ず確認するようにしてください。

そもそも、最初に無料を謳っておいて、結局有料販売をしてくる案件は、基本的には限りなくインチキに近いものですからご注意くださいね。

基本的に、楽して簡単に稼げる案件など、存在しませんので、そのことを前提に副業探しをしていきましょう。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。感謝!感謝!です!

ではまた!

最後までお付き合いいただきありがとうございます!

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